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登録日:2025.11.20

空き家を譲ります!手放す前に知っておくべきこと

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空き家を譲ります!手放す前に知っておくべきこと

「空き家を譲ります」と決断する前に、立ち止まって考えたことはありますか。相続した実家を持て余したり、管理の手間や固定資産税の重荷に悩んだりと、「誰かに使ってほしい」と感じるのは自然なことです。本記事では、空き家を譲る前に必ず押さえておきたいポイントを解説します。安心して「空き家を譲る」判断をするためのヒントにしてみてください。

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目次

  1. 1

    なぜ所有者は「空き家を譲ります!」と考えるのか?その背景と理由

  2. 2

    空き家譲渡の方法:無償と有償の違い

  3. 3

    空き家を譲ります!譲渡後に気をつけるべきポイント

  4. 4

    北摂エリアの「空き家を譲ります」と考えているなら

なぜ所有者は「空き家を譲ります!」と考えるのか?その背景と理由

空き家を譲る

空き家を無償や極めて低い負担で譲り渡す背景には、所有者が抱える「管理の負担」と「経済的リスク」の増大があり、さらには「地域社会への悪影響を最小化したい」という思いも背景にあります。

管理の負担

空き家を所有し続けることは想像以上に大きな負担となります。特に遠方に住んでいる方や高齢の所有者にとっては、定期的な点検や清掃が困難になります。とりわけ築年数が経過した住宅では修繕費が高額となり、所有者自身が居住する予定がなければ費用対効果はきわめて低くなる傾向です。

経済的リスク

空き家を所有している限り、毎年固定資産税と都市計画税が発生します。さらに解体を検討しても、100万円以上のコストがかかることが一般的です。こまめな通風作業や庭の手入れ、清掃などの維持費も年間数十万円に達することがあります。

これらの支出を将来にわたって抱え続けるよりも、早期に手放したほうが長期的には経済的な重荷が軽減されると考える所有者は少なくありません。

地域社会への配慮

空き家が放置されると、雑草の繁茂、害獣の侵入、近隣への景観悪化、さらには倒壊リスクなど、多方面で問題を引き起こします。2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、管理が不十分な「特定空家」に指定されると、行政代執行による強制撤去や固定資産税の軽減措置が解除されるといったペナルティも課されるようになりました。

所有者としては周囲に迷惑をかけたくないという思いから、譲渡を決断するケースも少なくありません。

空き家譲渡の方法:無償と有償の違い

空き家 手放し 方法

空き家を誰かに譲りたいとき、大きく分けて「無償で譲る」か「有償で譲る(売る)」かの二択になります。

無償譲渡

無償譲渡は、特定の物件を金銭的対価なしで譲り渡す行為のことを指します。無償譲渡は「贈与」に近く、譲渡所得税は発生しませんが、贈与税の対象となるケースが多いです。また無料で渡す場合でも「贈与契約」または「無償譲渡契約書」を作成し、所有権移転登記を行う必要があります。

空き家を無償で譲渡すると固定資産税や維持管理費の負担を軽減できますが、その一方で受け取り手を探す手間が生じる場合もあります。

有償譲渡

有償譲渡は、物件をお金のやり取りを経て譲渡することです。一般的に不動産仲介会社を通じて、土地価格を反映した金額で空き家を売却します。

有償譲渡では譲渡所得が発生する可能性があり、条件によっては税負担や不動産会社への手数料も必要になります。

メリットとしては売買契約書により責任範囲や条件を明確にできる点や、長期所有に関する特例・空き家特例などを活用することで、税負担を抑えることが可能である点です。

どちらの方法を選ぶかは、物件の状態や当事者間の関係性、税負担の配分、そして将来的な資産管理の観点から総合的に判断する必要があります。

どちらの方法を選ぶにしても、専門家の助言を受けながら適切な手続きを踏むことが、後悔しない空き家処分の第一歩となるでしょう。

空き家を譲ります!譲渡後に気をつけるべきポイント

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空き家を譲渡(売買または贈与)した後、多くの人が「これで全て完了した」と考えがちです。しかし実際には、譲渡後にも注意すべき重要なポイントがいくつか存在します。

所有権移転登記を完了しているか確認

契約書に署名押印しても、登記が終わらなければ法的には旧所有者が責任を負う状態が続きます。買い手が「登記は後でいいや」と放置すると、後々大きなトラブルになりかねません。

トラブルを防ぐため、登記完了後は必ず登記事項証明書を取得し、新所有者名義になっていることを自分の目で確認することが大切です。

契約不適合責任(瑕疵)の請求トラブル

空き家は老朽化による瑕疵が潜みやすく、譲渡後に「雨漏りがひどい」「基礎が弱っていた」などの指摘をされることがあります。2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わり、売主が不具合を認識していなかった場合でも、契約内容と異なる状態であれば責任を負う可能性があります。

契約書の特約により、責任を負う期間や責任の範囲(設備、構造など)を明確に定めておくと安心です。口頭での合意は後から証明が難しく、トラブルの原因になります。

税務処理を確実に実行

譲渡所得税や贈与税の申告を適切に行わなければ、後から過少申告加算税や無申告加算税が発生する恐れがあります。不動産譲渡による所得(譲渡所得)は、サラリーマンであっても原則として翌年の確定申告が必要です。

さらに空き家特例(最大3,000万円控除)を活用する場合は、耐震基準の確認や必要書類の提出が求められます。このように譲渡後にかかる税務手続きは複雑なため、専門家による相談や確定申告支援を活用することが望ましいといえます。

北摂エリアの「空き家を譲ります」と考えているなら

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北摂エリアで空き家の譲渡をお考えの方は、まず「空き家のチカラ」へご相談ください。その一歩を踏み出すお手伝いをいたします。北摂エリアのように住宅地としての人気が高く、今後の需要も見込まれる地域では空き家を放置するよりも、適切に活用することで多くのメリットが得られるものです。

「空き家のチカラ」では、修繕やリフォーム費用は原則、事業者が全額負担します。管理業務や入居者対応も全てお任せいただけるため、所有者様は煩雑な手続きに悩まされることなく、毎月安定した家賃収入の一部を受け取れます。

さらに契約期間終了後にはリフォーム済みの物件が返還されるため、将来ご自身やお子さまが住むことも可能で安心です。売却をご希望の場合は、そのまま査定や買取のご相談も承れます。

物理的に建物の利用が難しい場合も、現地調査をもとに解体や他の最適な対策について専門的なアドバイスを行います。空き家は単なる「負の遺産」ではなく、適切に活用すれば「地域の資源」となるでしょう。

空き家を譲りたい、活用方法がわからない、放置している等の悩みがあれば、早めにご相談ください。「まだ迷っている」「話だけ聞いてみたい」という段階でも大歓迎です。

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