空き家のチカラ|川西市・池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市の空き家の活用はネクサスジャパン
登録日:2025.11.18
「空き家もらってください」は危険?無償譲渡の落とし穴と正しい手放し方
「空き家もらってください」と気軽に考えていませんか。しかし、実際には思いもよらないトラブルが潜んでいることをご存じでしょうか。本記事では、空き家の無償譲渡に潜む法的なリスクと正しい手放し方を紹介します。空き家にお困りの場合は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- 1
急増する空き家問題|なぜ「タダでもいいから手放したい」のか
- 2
【要注意】空き家を「もらってください」と言う前に知るべき5つのリスク
- 3
空き家を安全に手放す3つの方法|無償譲渡だけが選択肢ではない
急増する空き家問題|なぜ「タダでもいいから手放したい」のか

空き家を「タダでももらってください」と考える所有者が増えています。その背景には、空き家がもはや資産ではなく、維持するだけで負担となる「負債」と化している現実があります。
空き家が所有者にとって重荷となる理由は、主に以下の3つです。
経済的な負担
空き家を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税などが毎年かかります。特に「特定空き家」に指定されると、税の優遇措置が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がることも。さらに火災保険、草刈り、庭木の手入れ、屋根の雨漏り補修など、維持するだけで年間30万~50万円かかるケースも珍しくありません。
売れない・貸せない
多くの空き家は相続などで手に入れたものです。しかし、都市部から離れていたり、築年数が古かったりして買い手がつきにくく、売却を諦めてしまう所有者も少なくありません。地方の空き家では、最寄り駅まで車で30分以上、コンビニすら遠い場所も珍しくありません。
また、相続時の名義変更や遺産分割協議が複雑で煩雑なため、手続きが進まない場合も多く見られます。
社会的リスク
放置された空き家は、地域の治安や景観に悪影響を及ぼします。例えば、空き家が台風などで破損し、屋根瓦が飛んで隣家の窓を割ったり、通行人に怪我をさせたりした場合、「民法第717条の土地工作物責任」に基づき、所有者が損害賠償責任を負います。
このような社会的な責任を感じる所有者が「手放したい」と思うのは、自然なことです。
「空き家もらってください」という気持ちは、決して大げさではありません。大切なのは、現状を正確に把握し、早めに行動することです。適切な制度や専門家の力を借りれば、売却や活用の道も開けます。
【要注意】空き家を「もらってください」と言う前に知るべき5つのリスク

空き家を「もらってください」と無償譲渡を検討する前に、所有者が認識しておくべき重大なリスクが5つあります。譲渡先の負担や地域への影響を考慮せずに「もらってください」と言うことは、トラブルの火種になりかねません。
譲渡後も管理責任が残るケースがある
契約の内容によっては、譲渡した後に雨漏りやシロアリ被害といった建物の隠れた欠陥(瑕疵)が発覚した場合、元の所有者が修繕費用の負担や損害賠償を請求される可能性があります。譲渡する側が物件の状態を正確に伝えていなければ、後から高額な修繕費用を請求されることは少なくありません。
名義変更まで固定資産税の負担が続く
空き家を譲渡しても、名義変更が完了しない限り、固定資産税などの税金の支払い義務は元所有者に残ります。相手が登記を嫌がることもあり、後々トラブルになるリスクがあります。そのため、登記を完了してから鍵を渡すことを徹底しましょう。
親族や関係者からのクレームが入る可能性がある
複数の相続人がいる場合、特定の第三者への無償譲渡は、他の相続人の遺留分を侵害したり、感情的な反発を生んだりする可能性があります。また、親族内で相続未登記のまま長年放置されていた場合、法定相続人が十数人に増えることもあります。
空き家の処分を自分だけで判断せずに親族・関係者と相談しておくことが大切です。
契約不履行により空き家状態が続く
「無償で譲る代わりに住んで活用してほしい」といった条件付きの贈与が、もらい手によって守られないケースがあります。その結果、使われないまま空き家状態が続くリスクがあります。
空き家対策特別措置法では、管理不全な空き家の「所有者等」に指導・勧告・命令が出され、最終的に住宅用地特例が外されます。
「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍になるペナルティが課せられることも。経済的な負担が消えないため、不満が残る結果になりかねません。
契約・譲渡時のトラブルリスク
無償譲渡では不動産仲介業者が間に入らないため、基本的には自分自身で引き受け相手を探すことになります。さらに、建物や土地の調査、所有者との交渉、贈与契約書の作成、登記に必要な書類の準備など、手続き全般を自分で行う必要があります。
そのため、司法書士や行政書士などの専門家に相談し、正式な譲渡契約を結ぶことが望ましいでしょう。
このように空き家を「もらってください」と無償譲渡する行為は、善意が裏目に出るケースがあります。税金や法的な責任といった金銭的、精神的な大きな負担を所有者にもたらす可能性が極めて高いのです。無償譲渡を検討する前に、まずは不動産買取業者への相談や専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。
空き家を安全に手放す3つの方法|無償譲渡だけが選択肢ではない

空き家を手放す方法は「空き家もらってください」と声を上げるだけではありません。むしろ、負担を抑えながら安全に処分するためには、「売却」「解体して更地にする」「活用する」という3つの方法を、物件の状態や所有者の目的に合わせて検討することが重要です。
不動産会社を通じた売却
不動産会社に依頼して買い手を見つけてもらう一般的な方法です。不動産会社に仲介を依頼して市場で買い手を探す方法と、業者に直接買取ってもらう方法があります。
状態が悪い場合はリフォームや解体の考慮が必要ですが、費用がかかる場合もあります。
解体・更地化
売却が極めて困難な、老朽化が著しい物件や再建築不可の物件、または市場での需要がない地方の物件の最終手段です。たとえば駐車場や家庭菜園としての利用、あるいは更地としての売却などの選択肢があるでしょう。
活用・賃貸
すぐに売却せず、一時的に賃貸物件や地域活動の拠点として活用し、収益化を図りながら売却のタイミングを待つ方法です。「空き家のチカラ」では北摂エリアの空き家をオーナー様の自己負担原則0円でリフォームし、賃貸として貸し出すサービスを提供しています。
面倒な入居者管理も「空き家のチカラ」が担当するため、「空き家もらってください」とお願いするよりも安全に空き家を活用できます。さらに契約終了後はリフォーム済みの空き家をお返しするため、資産価値を向上した状態で売却を狙うことも可能です。
このように「空き家もらってください」という以外にも、空き家問題を解決する方法があります。負担が大きくなる前に、自分にとって無理のない方法を選択することが何より重要です。