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登録日:2025.04.16

宝塚市で実家を相続したらどうなる?不動産の名義変更・税金・売却ガイド

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宝塚市で実家を相続したらどうなる?不動産の名義変更・税金・売却ガイド

宝塚市の実家を相続する可能性があるものの、どうすればよいか分からないという漠然とした不安を抱えている方もいるでしょう。親が亡くなった後に発生する不動産相続は、悲しみの中、役所の手続きや相続税や今後の活用方法まで、一度に多くの決断を迫られます。この記事では、宝塚市で不動産を相続した際に必要な名義変更の方法、税金の仕組み、そして売却や活用の選択肢まで分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

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目次

  1. 1

    宝塚市で実家を相続したときに最初に知っておくべきこと

  2. 2

    不動産の名義変更はどうする?手続きの流れと必要書類を解説

  3. 3

    相続税・固定資産税はかかる?宝塚市の不動産税金の基本

  4. 4

    宝塚で相続した実家はどうすればよい?

  5. 5

    宝塚で相続した不動産に困っている場合は

宝塚市で実家を相続したときに最初に知っておくべきこと

相続が発生した際に最初に確認しておきたいことは、不動産の評価や権利関係を調べたうえで、「この不動産を今後どう扱うのか」を早期に決定することです。

不動産の相続には、以下のような避けられない手続きや費用が発生します。

  • 登記
  • 相続税の申告
  • 固定資産税の支払いなど

相続税の申告には期限があるうえ、登記を怠るとトラブルの火種にもなり得ます。

宝塚市は大阪や神戸へのアクセスが良好な住宅都市です。特に宝塚駅や逆瀬川駅周辺はファミリー層に人気で、不動産価格は比較的高めです。

そのため、地域によっては売却や賃貸のニーズが高く、資産として有効活用できる可能性もあります。逆に、利用の目処が立たないまま放置すれば、管理責任や税負担だけが残ることになりかねません。

宝塚市の高い住宅需要と文化的魅力をいかし、相続した不動産をどうするのか早期に決断することが大切です。

不動産の名義変更はどうする?手続きの流れと必要書類を解説

不動産の名義変更

不動産の名義変更とは、土地や建物などの所有者を次の所有者に変更する手続きです。名義の変更を怠ると、売却や担保設定などの取引ができません。また相続の場合は、権利関係でトラブルになる恐れもあります。

さらに相続登記は2024年4月から義務化され、原則3年以内に手続きをしないと10万円以下の金銭的な負担が生じる可能性があります。

具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。

書類の確認・収集

まずは、必要な書類を確認して集めます。必要書類は状況によって異なります。相続の場合に必要な代表的なものを以下にまとめます。

  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍謄本一式
  • 住民票の除票
  • 不動産の登記事項証明書
  • 登記申請書  など

登記申請書は、法務局の指定様式に基づき作成します。登記申請書の様式は法務局のホームページからダウンロードできます。

申請書類を提出

必要書類を揃えたら、管轄の法務局へ所有権移転登記の申請を行います。宝塚市の場合は、神戸地方法務局伊丹支局です。申請は窓口で直接行うか、郵送やオンラインでも可能です。

登記には税金(登録免許税)がかかります。固定資産税評価額に基づき計算され、相続の税率は0.4%が目安です。

納付は収入印紙で行うのが一般的です。

 登記完了

書類に問題がなければ、登記完了の通知が届きます。新しい登記簿には、変更後の名義人が記載されます。

名義変更は自分で行うことも可能ですが、書類の収集や作成が煩雑です。書類の不備や記載ミスがあると受理されないため、不安を感じる方は司法書士や行政書士などの専門家に依頼すると安心です。

依頼すると費用がかかりますが、確実に進められるメリットがあります。相続手続きの際は、不動産会社に専門家の紹介を依頼することもできるため、まずは担当者に相談してみるとよいでしょう。

相続税・固定資産税はかかる?宝塚市の不動産税金の基本

税金の支払い

 

宝塚市で不動産を相続する場合、主に「固定資産税」と「相続税」が課税されます。それぞれについて、正しい知識を持つことが大切です。

固定資産税

原則として、その年の1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている方が納税義務者となります。土地や家屋ごとに評価額が設定されます。

土地は「路線価方式」または「倍率方式」、家屋は「再建築価格方式」により評価され、通常3年ごとに見直されます。住宅用地の場合「小規模住宅用地の特例」があり、一定の条件を満たすことで固定資産税が評価額の6分の1に軽減されます。

相続した空き家にも特例が適用される場合があります。しかし「特定空家等」や「管理不全空家等」に指定されると、特例が解除され固定資産税が大幅に増える例も少なくありません。

相続税

相続税は、被相続人の財産を相続した際に課されます。​課税対象となる財産は不動産だけでなく、現金、株式などが含まれます。​

相続税の基礎控除額の計算式は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。これを超える部分に対して税率が適用されます。

相続税の特例適用により、非課税となるケースも宝塚市でも珍しいことではありません。不安なことがあれば、税理士などの専門家に相談することが望ましいです。

宝塚で相続した実家はどうすればよい?

宝塚 不動産

宝塚市で相続した不動産の主な選択肢は、以下のとおりです。

  • 自宅として利用
  • 売却(仲介売却、買取)
  • 賃貸活用(戸建て賃貸、マンション賃貸、駐車場)

それぞれについて詳しく紹介します。

自宅として利用

相続した実家を自宅として利用する選択肢もあります。例えば通勤が便利な立地であれば、自分や家族の新しい生活の拠点として利用するのも魅力的です。賃貸に住んでいる場合は家賃を支払う必要がなくなり、長期的なコスト削減が見込まれます。

売却(仲介売却、買取)

宝塚駅や逆瀬川駅周辺など、交通利便性が高く人気の住宅地であれば、売却によって高値が期待できます。不動産を売却することで、まとまった現金を得ることができ、固定資産税や維持管理費といった負担から解放されます。

複数の相続人で遺産分割を行う場合や、相続人が遠方に住んでいて管理が難しい場合には、売却が有効な選択肢となり得るでしょう。

賃貸活用(戸建て賃貸、民泊、駐車場)

駅から徒歩圏内にある築浅の住宅や景観が良く観光地に近い物件などは、賃貸に出したり、民泊にしたりすることで収益化が可能です。

駅から遠く、建物が古い場合には、駐車場としての活用も検討できます。

物件の立地、維持負担などから総合的に考え、相続した実家をどうするのかを決めましょう。

宝塚で相続した不動産に困っている場合は

宝塚 不動産

宝塚で相続した不動産の活用や管理にお悩みの方は、「空き家のチカラ」の利用を検討してみてください。相続した実家は適切に扱わないと、不法侵入や資産価値の低下といった問題が発生する可能性があります。

また、売却したくても手続きが煩雑であったり、活用方法が分からず放置してしまったりするケースも少なくありません。「空き家のチカラ」に相談することで賃貸として活用でき、毎月の賃料収入を得ることが可能となり、固定資産税や管理費の一部を賄うことができます。

リフォーム費用は「空き家のチカラ」が負担するため、オーナーの初期費用は基本的に発生しません。

空き家の賃貸活用だけでなく、売却、管理、解体など、空き家に関するあらゆる相談に応じています。相続した実家についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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