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登録日:2026.03.02

固定資産税6倍は本当?いつから?対象条件と対策をわかりやすく解説

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固定資産税6倍は本当?いつから?対象条件と対策をわかりやすく解説

「固定資産税が6倍になるかも」と聞いて、ドキッとした経験はありませんか?急な税金の増加は家計に響くだけに、「本当に適用されるの?」「いつから始まる?」と不安を感じる人が少なくありません。2023年12月施行の空家法改正で管理不全空家も対象に加わったため、空き家問題がより身近に感じられるようになりました。

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目次

  1. 1

    なぜ固定資産税が最大6倍近くになるリスクがあるのか?住宅用地特例の仕組み

  2. 2

    固定資産税が6倍になるのはどんな場合?対象条件を解説

  3. 3

    固定資産税6倍を回避する5つの対策

  4. 4

    固定資産税6倍を回避したいなら

なぜ固定資産税が最大6倍近くになるリスクがあるのか?住宅用地特例の仕組み

固定資産税

住宅用地特例は、人が住む家屋が建っている土地の固定資産税を大きく軽減する仕組みです。この特例が外れると(特に小規模住宅用地の場合)、固定資産税額が最大6倍近くまで増える可能性があります。

特例がある場合、小規模住宅用地(200㎡まで)の課税標準は評価額の6分の1、一般住宅用地は3分の1に抑えられるため、実際の税負担も大幅に軽減されています。

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に対して課される地方税です。制度の基本的な考え方は、土地の評価額に一定の割合を掛けて税額を算出することです。居住の安定を図る政策的配慮から、住宅が建っている土地には課税標準を抑える特例が設けられています。

この特例では、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)は評価額の6分の1、それを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に減額されます。これにより、実際の税額は大きく抑えられているのです。

この特例はあくまで「人が居住する家屋が存在する土地」に与えられる恩恵です。用途が変われば、原則として速やかに適用が外れます。

たとえば、評価額600万円・土地面積150㎡のケースで考えてみましょう。
【特例適用時】
固定資産税:600万円 × 1/6 × 1.4%= 1万4,000円
【特例解除時】
固定資産税:600万円 × 1 × 1.4% = 8万4,000円

この例では、おおよそ6倍に増える計算になります。なお、負担調整措置(課税標準を評価額の一定割合に抑える仕組み)は、更地の場合に適用されることも多いです。空き家の特例解除では評価の扱いが異なるケースも多く、結果として税額が6倍近くまで増えることがあります。

いずれにしても、家計にとってはかなりの負担増となりかねません。

空き家を所有している方は、定期的に現地を確認し、草刈りや窓の通気などの簡単な管理を続けるだけで、行政からの目が厳しくなるのを防げます。

特に相続で空き家を手に入れた場合は、放置せずに早めに売却や賃貸などの活用を考えるのが、将来のリスクを減らす一番の近道です。

固定資産税が6倍になるのはどんな場合?対象条件を解説

固定資産税 6倍

固定資産税が大きく増えるのは、土地に適用されている「住宅用地の特例」が外れた場合です。この制度は、住宅の敷地に対して評価額を最大で6分の1まで軽減する仕組みですが、条件を満たさなくなると特例が外れ、本来の税額に戻ります。

次のような状況では、住宅用地特例が適用されなくなり、税額が大幅に増えることがあります。
 

  • 自治体から特定空家等に指定され勧告を受けた場合
  • 自治体から「管理不全空き家」に指定され、改善指導に従わず勧告まで進んだ場合
  • 住宅が取り壊されて更地になり、住宅が建っていない状態が続いた場合(住宅用地として扱われなくなるため)


単に居住者がいないだけでは、住宅用地特例がすぐに外れるわけではありません。建物が残り、住宅としての形が保たれていれば、原則として住宅用地として扱われます。

ただし、老朽化が著しく、居住の用に供することができない状態と自治体が判断した場合や、空家等対策特別措置法に基づき「特定空家等」に指定され、勧告を受けた場合は、特例の対象外となることがあります。

さらに、店舗や事務所など住宅以外の用途に変えた場合も、住宅用地としての軽減は受けられません。また、1月1日時点で更地になっていると、その年は住宅用地特例の対象外となります。

解体の時期によって税額が変わるため、計画的な判断が大切です。もし、今お持ちの不動産が特定空家等に指定される恐れがある場合は、早めに修繕や売却を検討されることをおすすめします。

固定資産税6倍を回避する5つの対策

固定資産税6倍

固定資産税が大幅に増えるのは、空き家が特定空家等や管理不全空家に指定されたときが中心です。この増税を防ぐには、早めの行動が鍵となります。

定期的な管理と点検を徹底する

まずは、行政に「放置されている」と判断されないことが大前提です。

草刈りや換気、雨漏りの確認などを定期的に行い、必要に応じて家族で分担します。季節の変わり目に庭木を整えたり、水道設備を確認したりするだけでも効果があります。

こうした作業は近隣住民への挨拶を兼ねると、苦情を未然に防げるでしょう。費用を抑えつつ、自治体からの指摘を受けにくい状態を保てます。

空き家を賃貸活用する

空き家をリフォームして賃貸に出すことで、住宅用地としての実態を継続させ、税の特例を維持できます。人が実際に居住している状態であれば、管理不全や特定空き家に認定されるリスク自体がなくなるでしょう。賃貸収入を得ながら税負担も抑えられる、一石二鳥の方法です。

売却を検討する

使用予定のない住宅は、売却を検討することも有効です。

空き家を長期間放置すると、
 

  • 建物の老朽化
  • 管理コスト増加
  • 税負担増


などの問題が発生します。早期売却により、税負担のリスクを根本的に解消できます。

不動産管理会社に管理を委託

自分で管理するのが難しい場合は、不動産管理会社に委託することを検討しましょう。専門の業者に任せることで、安心して空き家を維持できます。

解体して有効活用する

建物を撤去し、駐車場や貸し農園に変える選択肢です。

郊外の土地であれば月極駐車場として活用することで、固定資産税の増加分を収入で補えることがあります。売却目的での解体なら、更地にすることで買い手が見つかりやすくなるケースもあります。ただし解体する場合は、解体のタイミングを慎重に見極めるようにしましょう。

建物を解体して更地にすると、その時点で「住宅用地」ではなくなるため、翌年から住宅用地特例が外れ、結果として固定資産税が従来より大幅に増えることがあります。

固定資産税6倍を回避したいなら

固定資産税6倍

兵庫県や大阪府で、相続した実家や使う予定のない住宅をそのままにしていないでしょうか。「そのうち整理しよう」と先延ばしにすると、将来的に家計へ負担が生じる可能性があります。

そこで大切になるのが、専門家に現状を確認してもらい、適切な管理や活用方法を一緒に検討することです。

「空き家のチカラ」では、川西市・池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市を中心に、空き家の管理や活用、リフォームなどを総合的にサポートしています。

空き家を活用したくても、リフォーム費用の負担が大きく、一歩を踏み出せない方は少なくありません。「空き家のチカラ」では、この負担を抑える仕組みを取り入れており、活用のハードルを大きく下げています。

修繕やリフォームに必要な費用は、「空き家のチカラ」側が原則として負担する仕組みを採用しており、物件によってはオーナーの負担を抑えながら建物を再生できます。オーナーは自己負担なし(※物件により一部費用をご負担いただく場合あり)で建物を活用できる可能性があるのです。

相談は無料で受け付けていますので、現在の状況に合わせて、一度活用をご検討になってみてください。

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